第8章 補則
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(付則)
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規程にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、次に掲げる者とする。
【理事】
- 大槻 哲夫
- 岩倉 憲男
- 平野 嘉昭
- 大槻 繁美
- 大向 哲夫
【監事】
- 髙橋 明
- この法人の最初の代表理事は大槻哲夫、業務執行理事は岩倉憲男、平野嘉昭及び 大槻繁美とする。
- この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
【評議員】
- 川本 守彦
- 田邊 義勝
- 小島 謙一
- 永井 撤
- 種子 島幸