定款

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第43条 この定款は、評議員会の決議を経て変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。

(解散)

第44条 この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)

第45条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1箇月以内に、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は同法第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に寄附するものとする。

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