定款

第5章 役員等及び理事会

第1節 役員等

(種類及び定数)

第24条 この法人に、次の役員を置く

(1)理事 4人以上8人以内

(2)監事 2人以内

2 理事のうち、1人を代表理事として、3人以内を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任等)

第25条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。

3 理事会は、その決議によって、前項で選任された業務執行理事より常務理事を1人選定することができる。

4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、延滞なくその旨を神奈川県知事に届け出なければならない。

(理事の職務・権限)

第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。

2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 常務理事は、代表理事を補佐し、この法人の業務を執行する。また、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、理事会の決議に従い、その業務執行に係る職務を代行する。

4 常務理事及びそれ以外の業務執行理事の権限は、理事会が別に定める「理事職務権限規程」によるものとする。

5 代表理事、常務理事及び前項の業務執行理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)

第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。

(3)評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。

(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。

(5)前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。

(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。

(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

(9)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)

第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事及び監事としての権利義務を有する。

(解任)

第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)

第30条 理事及び監事には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程」によるものとする。

(取引の制限)

第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引

(3)この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 承認を得、前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅延なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取り扱いについては、理事会の決議により別に定めるものとする。

(責任の免除)

第32条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(顧問)

第33条 この法人に顧問を若干名置くことができる

2 顧問は、有識者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。

3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(顧問の職務)

第34条 顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。

上へ