第4章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(定数)
第12条 この法人に、評議員4人以上8人以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1人、監事1人、事務局員1人、次項の定めにより選任された外部委員2人の合計5人で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人になった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての詳細は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合は、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1人以上が出席し、かつ、外部委員の1人以上が賛成することを要する。
(任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第15条 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は、毎年総額96万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程」によるものとする。
第2節 評議員会
(構成及び権限)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)前各号に定めるもののほか、評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第19条第1項に掲げる評議員会の目的である事項があるときは、その事項以外は決議することができない。
(種類及び開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎年1回6月に(毎事業年度終了後3箇月以内に)開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、代表理事は遅延なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第19条 代表理事は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 代表理事は、前項の書面による通知に代えて、法令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該代表理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議及び報告の省略)
第22条 理事が評議員の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす
2 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会へ報告があったとみなす。
3 前2項に定めるもののほか、評議員会の決議及び報告の省略に関する事項は法令の定めるところによる。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。