第3章 資産及び会計
(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的にある事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条の事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める「寄附金等取扱規程」によるものとする。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(基本財産の維持及び処分)
第7条 この法人は、基本財産について適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、評議員会の決議を得なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。
(財産の管理・運用)
第8条 この法人の財産の管理・運用は、代表理事が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定めるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに神奈川県知事に提出するとともに、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで備え置き、一般の閲覧に供しなければならない。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。