利用料減免制度(月額利用料のみ)について
横浜市では、放課後キッズクラブのすくすく(ゆうやけ【区分2A】・ほしぞら【区分2B】)を利用するのに経済的な理由でお困りの方に対して月額利用料を減免し、利用を支援する制度を設けています。
減免の対象となる方
- 児童扶養手当を受給している方
- 横浜市就学援助を受けている方
- 生活保護世帯の方
- 市民税所得割非課税世帯の方
減免適用後の利用料
※減免対象:月額利用料のみ
- 区分2A:0円
- 区分2B:2,500円 7・8月は3,000
※おやつ代、ゆうやけ【区分2A】の延長料(1回400円)、プログラム参加費及び保険加入料は減免の対象となりません。
減免制度利用にあたっての手続き
減免を希望される場合は、以下の表により必要書類をご確認ください。
①利用申込書の「Ⅴ 減免利用について」欄を記入
②必要書類を提出 ※提出書類や提出時期は対象となる方によって異なります。
※年度途中に減免の対象となったこと等により、利用申込み後に減免を希望される場合は、提出書類をご準備いただき、クラブへお申し出ください。
申請期限は当該年度の12月末までです。期限が過ぎた場合には、減免申請の対象とすることが原則としてできませんので、ご注意ください。
提出書類 | 提出時期 | 備考 |
児童扶養手当証書【写し】※1 | キッズクラブの申込時 または 減免適用を受けようとする時 |
有効期限内の証書に限ります。 |
保護証明書【原本】 | 保護証明書の発行は、区役所生活支援課生活支援係の担当ケースワーカーに依頼してください(無料)。 | |
生活保護費支給証【写し】 | ||
市民税・県民税課税(非課税)証明書【原本】 ※2 | 区役所税務課で取得することができます。 (1件につき300円がかかります) ※3 | |
市民税・県民税税額決定・納税通知書【写し】 ※2 | 区役所で納入している場合は、 区役所から送付されます。 ※3 | |
給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書【写し】 ※2 | 勤務先で徴収されている場合は、 勤務先からもらえます。 ※3 | |
就学援助申請の審査結果及び支給についてのお知らせ【写し】 | 学校から受理次第 速やかに |
年度途中から就学援助を受ける場合は、就学援助の対象となる事由が発生した月をお申し出ください。(当該月から減免の適用となります。)4月に当初に申請をされた方は、7月下旬頃に学校より送付されます。4月以降に支払われた利用料については、遡って減免が適用されます。(減免相当額は後日返金 ※4)新入生を対象とした「入学準備費」とは異なります。 |
就学援助認定通知【写し】 |
※1 児童手当や特別児童扶養手当は対象となりません。
※2 市民税所得割非課税世帯の証明書は個人ごとに発行されます。
世帯での非課税を確認するために、世帯全員の証明書をご提出ください。
※3 減免を受けようとする月により、提出していただく証明書・通知書の年度が異なりますので、キッズクラブへお問合せください。
※4 前年度に就学援助を受けていることにより、利用料の減免を受けている場合は、4月から書類を提出するまでの期間の利用料は減免適用後の金額をお支払いいただくことができます。就学援助の審査の結果、対象ではない場合は遡って減免相当額をお支払いいただきます。