定款

定款

第1章 総則

名称

第1条 この法人は、公益財団法人よこはまユース(以下「この法人」という。)と称する。

事務所

第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

第2章 目的及び事業

目的

第3条 この法人は、すべての青少年が周囲の人々から見守られ、人のつながりのなかで成長していくことができる社会を醸成するとともに、様々な体験を通じ青少年自らが学び育つ機会を提供することにより、未来を担う青少年の成長に寄与することを目的とする。

事業

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)青少年活動を支援する事業
(2)青少年を支える人材を育成する事業
(3)青少年に体験機会や活動の場を提供する事業
(4)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、神奈川県において行うものとする。

第3章 資産及び会計

財産の種別

第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 基本財産は、この法人の目的にある事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条の事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める「寄附金等取扱規程」によるものとする。

事業年度

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

基本財産の維持及び処分

第7条 この法人は、基本財産について適正な維持及び管理に努めるものとする。

2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、評議員会の決議を得なければならない。

3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。

財産の管理・運用

第8条 この法人の財産の管理・運用は、代表理事が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定めるものとする。

事業計画及び収支予算

第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに神奈川県知事に提出するとともに、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで備え置き、一般の閲覧に供しなければならない。

事業報告及び決算

第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6)財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

公益目的取得財産残額の算定

第11条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

定数

第12条 この法人に、評議員4人以上8人以内を置く。

評議員の選任及び解任

第13条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

2 評議員選定委員会は、評議員1人、監事1人、事務局員1人、次項の定めにより選任された外部委員2人の合計5人で構成する。

3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。

(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人になった者も含む。)

4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての詳細は、理事会において定める。

5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合は、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況

6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1人以上が出席し、かつ、外部委員の1人以上が賛成することを要する。

任期

第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。

評議員に対する報酬等

第15条 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は、毎年総額96万円を超えないものとする。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程」によるものとする。

第2節 評議員会

構成及び権限

第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

2 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)前各号に定めるもののほか、評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第19条第1項に掲げる評議員会の目的である事項があるときは、その事項以外は決議することができない。

種類及び開催

第17条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

2 定時評議員会は、毎年1回6月に(毎事業年度終了後3箇月以内に)開催する。

3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

招集

第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 前項による請求があったときは、代表理事は遅延なく評議員会を招集しなければならない。

招集の通知

第19条 代表理事は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2 代表理事は、前項の書面による通知に代えて、法令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該代表理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

議長

第20条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

決議

第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。

(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

決議及び報告の省略

第22条 理事が評議員の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

2 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会へ報告があったとみなす。

3 前2項に定めるもののほか、評議員会の決議及び報告の省略に関する事項は法令の定めるところによる。

議事録

第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等及び理事会

第1節 役員等

種類及び定数

第24条 この法人に、次の役員を置く

(1)理事 4人以上8人以内
(2)監事 2人以内

2 理事のうち、1人を代表理事として、3人以内を業務執行理事とすることができる。

役員の選任等

第25条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。

3 理事会は、その決議によって、前項で選任された業務執行理事より常務理事を1人選定することができる。

4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、延滞なくその旨を神奈川県知事に届け出なければならない。

理事の職務・権限

第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。

2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 常務理事は、代表理事を補佐し、この法人の業務を執行する。また、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、理事会の決議に従い、その業務執行に係る職務を代行する。

4 常務理事及びそれ以外の業務執行理事の権限は、理事会が別に定める「理事職務権限規程」によるものとする。

5 代表理事、常務理事及び前項の業務執行理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務・権限

第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

任期

第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事及び監事としての権利義務を有する。

解任

第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

報酬等

第30条 理事及び監事には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程」によるものとする。

取引の制限

第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 承認を得、前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅延なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取り扱いについては、理事会の決議により別に定めるものとする。

責任の免除

第32条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

顧問

第33条 この法人に顧問を若干名置くことができる

2 顧問は、有識者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。

3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

顧問の職務

第34条 顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。

第2節 理事会

設置

第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限

第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規程の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な職務執行の決定を、理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び取得
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(6)第32条の責任の免除

種類及び開催

第37条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、事業年度毎に6月、9月、12月及び3月の年4回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第27条第1項第5号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

招集

第38条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。

3 理事会は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とするに臨時理事会を招集しなければならない。

4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

議長

第39条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

決議

第40条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

決議及び報告の省略

第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

3 前項の規定は、第26条第5項に規定する理事の職務の執行状況の報告には適用しない。

議事録

第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 定款の変更及び解散

定款の変更

第43条 この定款は、評議員会の決議を経て変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。

解散

第44条 この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。

公益目的取得財産残額の贈与

第45条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1箇月以内に、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は同法第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

残余財産の処分

第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に寄附するものとする。

第7章 公告

公告

第47条 この法人の公告は、電子公告の方法による。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第8章 補則

委任

第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

付則

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規程にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、次に掲げる者とする。

【理事】

  • 大槻 哲夫
  • 岩倉 憲男
  • 平野 嘉昭
  • 大槻 繁美
  • 大向 哲夫

【監事】

  • 髙橋 明

この法人の最初の代表理事は大槻哲夫、業務執行理事は岩倉憲男、平野嘉昭及び 大槻繁美とする。
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

【評議員】

  • 川本 守彦
  • 田邊 義勝
  • 小島 謙一
  • 永井 撤
  • 種子 島幸
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